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平成20年5月31日までに必ず設置
住宅用火災警報器設置義務対象と義務化時期
平成18年6月1日適用
設置義務箇所
台所は必須 → 熱式または煙式
寝室階段他 → 煙式
設置義務の対象条件は?
すべての住宅・共同住宅への設置が義務化されました。
戸建住宅や共同住宅など、住宅として使用される建物や、寝室として使用される部屋がある建物は全て、住宅用火災警報器の義務設置の対象となります。
(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている住宅を除く。)
誰に対して義務付けされるのか?
「すべての住宅の関係者」=所有者、管理者及び占有者です。