ガス設備定期保安点検

ガス設備定期保安点検とは

    • お客さまにガスを安全にお使いいただくために、ガス事業法に基づき定期的に「ガス設備定期保安点検」を実施しております。
      ※ ご訪問の際、お客さまから点検費用をいただくことはありません。
 

点検について

      • 石巻ガスをご利用いただいている全てのお客さまが、ガス設備定期保安点検の対象となります。
      • 点検作業は、石巻ガスの係員がお伺いいたします。
      • ガス設備定期保安点検では、ガス配管等のガス漏れ検査、ガス機器の設置状態や点火状況、給排気設備の点検などを行います。台所など、室内に入っての作業もございますので、お客さまのお立ち会いをお願いいたします。
      • 点検作業にかかる時間は、20分程度です。
 

訪問日のお知らせ

      • ガス設備定期保安点検を行う際は、「訪問日のお知らせ」を事前にお届けしております。
      • 「訪問日のお知らせ」に、訪問予定の日にちと時間枠(午前または午後)を記載しております。
      • 訪問予定日に、お客さまのご都合が悪いときは、日時の変更も可能です。その際はお手数ですが、ご希望日時をお電話にて連絡ください。TEL:0225-22-1500

警報器

警報器設置義務強化の背景

平成18年版 消防白書より

当社は日本の法令に適合した日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を推奨しています。

いつまでに設置するの?

平成20年5月31日までに必ず設置

住宅用火災警報器設置義務対象と義務化時期
平成18年6月1日適用
 

設置義務箇所

台所は必須 → 熱式または煙式
寝室階段他 → 煙式
 

設置義務の対象条件は?

すべての住宅・共同住宅への設置が義務化されました。
戸建住宅や共同住宅など、住宅として使用される建物や、寝室として使用される部屋がある建物は全て、住宅用火災警報器の義務設置の対象となります。
(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている住宅を除く。)
 

誰に対して義務付けされるのか?

「すべての住宅の関係者」=所有者、管理者及び占有者です。

どこに設置するの?

寝室としている部屋への設置が義務化されています。

 
 
 

1階平屋のお宅では

リビング、子供部屋、老人の居室などでも就寝に使われる場合は、設置する必要があります。

2階建てのお宅では

寝室が2階より上にあるお宅は階段にも設置。1階以外に寝室がある場合は、階段の踊り場、天井または壁に設置します。
階段は各階の寝室の有無によって設置基準が変わりますので詳しくは石巻ガス(株)までご連絡下さい。

3階建てのお宅では

寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置が必要です。
3階以上の住宅で寝室が1階にのみにある場合、居間のある最上階の階段に設置が必要です。
階段は各階の寝室の有無によって設置基準が変わりますので詳しくは石巻ガス(株)までご連絡下さい。

おすすめの警報器

特長

 

商品

警報器選びの目印は“NSマーク”です!
どの種類であれ、規格に適合した製品(大部分は鑑定マークがついています。)でなければ、取り付けることはできません。
 

設置場所に合わせてお選び下さい!!

警報器が作動した時は

警報器が作動しましたら次のことを行っていただき、すぐに石巻ガスまで連絡下さい。

“ガス漏れ”警報が作動したら・・・

・窓を大きくあけ、換気を行って下さい。(換気扇による換気は行わないで下さい)
・電気器具のスイッチから火花が出る可能性もありますので、ON・OFF等の操作は行わないで下さい。
・ガス器具の元栓を閉めて下さい。
※ライターなどの火気を絶対に使用しないで下さい。
※ガス臭いところへは、立ち入らないで下さい。
 

“不完全燃焼”警報が作動したら

・窓を大きくあけ、換気扇を廻して下さい。
 

“火災”警報が作動したら

※火災による警報の場合はガスメーターのメーターガス栓をしめて 消防署へ連絡して下さい。
 
1.火災はないが警報器が作動する場合(台所)
・ドア、窓を開けて換気をして下さい。
 
2.火災はないが警報器が作動する場合(台所以外)
・ドア、窓をあけて換気をして下さい。
・点検用のヒモ又はボタンを押して下さい。
(再び鳴動しない場合は問題ありません。)
 

お求めの際には